スルガ銀行の不正融資についてニュースリリースが出ていました!今後の対応について
シェアハウス不正融資問題について、スルガ銀行は、当初被害者オーナーに対して「自らの判断の間違いによる損失を不当に転嫁しようとするものと言わざるを得ません」との見解を示していました。要は借りた人が悪いんでしょ、という姿勢だったのです。
シェアハウス不正融資問題で金融庁による「6カ月間の一部業務停止命令を含む行政処分」を受けたスルガ銀行が顧客に対し、「金融機関としてとり得るあらゆる選択肢について踏み込んだ検討を行う意向」であるとの通知書を送っていたことが分かりました。選択肢の中には「元本の一部カット」も含まれるようでした。
2018年10月下旬、有國三知男社長名義でスルガ銀行から顧客に送られてきたのは「『シェアハウス等顧客対応室』のご案内」と書かれた通知書。冒頭「シェアハウス関連融資等の問題については、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」という謝罪から始まった本文では、10月5日に銀行法第26条第1項の規定に基づき、金融庁により行政処分を受けたという報告がされています。
行政処分の内容については「多岐にわたる」としつつ、金融庁より「金利の引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立」を命じられているとのこと。
2018年7月に「シェアハウス等顧客対応室」では大手不動産業者等との連携による物件の入居率向上の手伝いや、適用金利の恒久的な引き下げ、元本返済の一定期間据え置き等を含む返済計画の見直し等を行ってきたと説明しつつ、「金融庁の行政処分も踏まえて、個々のお客さまの個別具体的なご事情に応じて、柔軟な対応をさせていただく所存です」とさらに対応の幅を広げるとしています。
また事情によっては「金融ADR等(例えば民事調停等)を利用し、元本の一部カットをさせていただくご用意」もあるとして、既に金利の引き下げで合意している顧客についても「同様に誠実に対応させていただく所存です」と締めくくっていました。
そして、5月15日のスルガ銀行からのニュースリリースで、とうとう元本一部カットなどの対応が現実味を帯びてきました。
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/190515.html
ただし、ニュースリリースにも記載があるように、今回の対応はシェアハウスだけでなくアパートローンを活用した方全てになる予定です。今まで言ってこなかった方も対応の範囲内に入ってくる可能性は大です。
おそらく不正があることを知りつつ、自身のリスクもあるので、まだ不正があるのでは?とカミングアウトしていない方は一定数いるはずです。それらの方からの問い合わせが今後スルガ銀行には増えていくのではないでしょうか?
スルガ銀行のアパートローン不正の件は今後も目が離せない展開となりそうですね。