借地借家法について考えてみました。
現在、宅建を絶賛勉強中です。
何とか8月中に8割取れるようになりたい笑
借地借家法って皆さんご存知ですか?
この間、宅建を勉強していたら興味深い知識があったので今日はそれについて書きます。
土地が2筆に分かれていた場合です。
建物が無い土地が1筆あるとすると、その土地には借地借家法は適用されないのです。
この法律は、名前の通り土地を借りて家を所有する方を対象に施行されているからです。
ということは、建物が無い1筆は民法上の借地となります。民法上の借地とは、、、
・借りられる期間は20年まで(借地借家法では30年以上)
・期間を定めないと解約申し込みで即契約終了
・期間を定めると途中解約の特約がないと解約できない
というもので、結構縛りがきついです。
まあ、2筆借りて1筆だけ解約とか現実には有り得ないと思いますが。。。
宅建の知識は難しいと思った1幕でした。