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法22条区域とはどんな区域?意外と大事なことですよ!

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不動産の重要事項説明時に「法22条区域」という区域に売買対象物件が該当していることがあります。これがわかるプロじゃない人って少ないのではないでしょうか?

 

マイナーですが、こちらは建築基準法の規制なので再建築するときに影響する結構大事な項目です。

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では、どのような制限がかかった地域なのかを説明しようと思います。

 

そもそも、火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域として、防火地域・準防火地域というエリアが定められることはみなさんご存知でしょうか?火事が起こりやすい地域なので、もえ広がることを防ぐために、燃えにくい建物を建てなければいけない地域です。

この都市計画法に定められている防火地域・準防火地域に指定されていない地域は、建築基準法の22条指定区域(法22条区域)に指定されることが一般的です。

もう少し深く掘り下げてみます。

 

①法22条区域はどこに指定されるのか

法22区域は、正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。

火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の地域に指定されるのが法22条区域になります。

一番、制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条区域になることが多いです。

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あなたの不動産が、法22条区域内かどうか調べるにはGoogleYahoo!で「◯◯市(区・町・村) 法22条区域」と検索すれば調べることができます。

 

②法22条区域内だったらどうしないといけないのか
簡単に説明しますと、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。なぜ屋根なのかというと炎は上に上がるため、火事が広がるのを防ぐ重要なポジションとなっているからです。

つまり、法22条区域とはなにかを一言で言うと、燃えにくい建材を使用した屋根でなければならない地域ということになります。

燃えにくい建材である不燃材料とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性(燃えにくさ)を有するものをいいます。

また、木造の建築物は、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁部分を土塗壁(つちぬりかべ)などにし、燃え移りにくい延焼防止の効力(準防火性能)がある構造にしなければなりません(法23条区域)。

 

③まとめ
このように、法22条区域は防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に多く指定され、燃えにくい建材を使用した屋根で家を建てなければならない地域ということになります。

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防火地域や準防火地域よりも、法22条区域内の建物の方が制限が緩いため建築費用は安くなります。

防火地域でも準防火地域でもない地域は、法22条区域である可能性が高いため、一度確認しておくべきです。

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