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不動産投資を中心にいろいろな投資法のノウハウとその実体験を書きます。

不動産を売買する際には個人なら収入印紙が必要ないって不動産屋さんに言われることありませんか?そんなことないです!

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不動産屋さんに物件を仲介してもらうときに、売買する時は個人の場合は領収書への収入印紙は必要ないといわれ ることがあります。


ちなみに、これは皆さん正しいと思いますか?


正解は、一部正しく一部間違いです。
そうなのか~ といって収入印紙を貼らずに不動産の売買をすると場合によっては 税務署の件さで引っ掛かることになるので、注意が必要です。


何事をするにも、 売買する場合は領収書には基本的に収入印紙が必要になります。
これは不動産であれ、基本的にそうです。
何故なら、収入印紙を貼り付けすることで支払っている印紙税は、 領収書という課税文書を発行したことにかかる税金だからです。


ちなみに金額は下記のとおりです。

受取書の金額 印紙税
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1000円
500万円超~1000万円以下 2,000円
1000万円超~2000万円以下 4,000円
2000万円超~3000万円以下 6,000円
3000万円超~5000万円以下 1万円
5000万円超~1億円以下 2万円
1億円超~2億円以下 4万円
2億円超~3億円以下 6万円
3億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額未記載 200円


しかし、気を付けなければならないのは「営業にかかわらない」 取引については、領収書ではなく受取書となるため、 発行した文書は課税文書にはならず、 したがって収入印紙を貼る必要はなくなります。
例えば、別荘や自宅の売買を個人がやる場合は「 営業にはかかわらない」とみなされるため、 課税文書の送付が必要なくなるのです。
東急リバブルのHPの下記表がわかりやすいです。(https ://www.livable.co.jp/shiritai/ tax/01.html)

発行者 区分 課税区分 具体例
会社 原則として営業上 課税 資産の売却代金や仲介手数料などの領収書
個人 営業上 課税 アパート、駐車場などの業務用資産の売却代金の領収書
非営業上 非課税 自宅、別荘、空き地などの非業務用資産の売却代金の領収書


不動産業者でも間違えていることがあっても責任は当事者にかかっ てくるので、
みなさん注意しましょう!
ちなみに、私はアパートを売却する際に【 不動産業者から必要ないですやん!」 と当たり前のように言われましたが、税務署に確認したところ、「 事業用不動産(アパートのこと) を売却する際の領収書に印紙を貼らなくてよいなんてただの神話で すよw」といわれました。

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