ホームセンターに売っているようなプレハブ物置を置くだけでも建築確認は必要なのか?
①ホームセンターに売っているようなプレハブ物置を置くだけでも建築確認は必要なのか?
プレハブ製であっても、強固な基礎をつくらず単に地面に置くだけ・・・という場合であっても、屋根があって屋内的用途に供されるものは建築基準法で「建築物」と定義されています。この時、壁の有無は関係ありません。
柱があって屋根を有し、収納や駐車など、屋内的に用いるものは、原則、建築物となります。(植物栽培目的のビニールハウスなどの例外はあります。)よって、建ぺい率・容積率、外壁後退などの形態規制を受ける対象となります。
②「建築物」は原則確認申請が必要です。
建築物に該当するものは原則、建築確認申請が必要となり、申請を市役所や確認検査機関などに提出し、法律に適合することが確認された後でなければ、工事に着手できないことになっています。
プレハブ物置は当然、建築物になりますので、建築確認申請が必要となります。
③ただし例外があります。
防火・準防火地域以外であって、増築する規模が10㎡以下であれば、建築確認申請は省略してもよいことになっています。
しかし、申請が不要といっても、建築基準法に違反(建ぺい率オーバーなど)してもかまわないということではありません。敷地単位で建築基準法に適合する必要がありますので、注意しましょう。
④10m2以下なら何を立てても良いというわけではない
防火・準防火地域以外であって、増築する規模が10㎡以下であれば、建築確認申請は省略してもよいことになっています。
しかし、申請が不要といっても、建築基準法に違反(建ぺい率オーバーなど)してもかまわないということではありません。敷地単位で建築基準法に適合する必要がありますので、注意しましょう。
特に、隣地境界線ぎりぎりに、しかも挨拶なしで建てた場合、隣人から法令違反を主張される可能性がでてきます。手続き違反だけでなく、建築基準法や民法の外壁後退距離の規制に事実上抵触する場合などは、その是正をめぐって、紛争となるケースもあります。
プレハブ建物に対し、文句を言わない人が圧倒的に多いのですが、そこは人により様々です。紛争となった時の一番の負の成果物として、隣人との人間関係のしこりがあります。プレハブだからといって安易に考えた結果、隣人との泥試合とその後の精神的負担を強いられるケースもあるのです。