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固定資産税評価額の計算方法

先日固定資産税評価額とは?という記事を書きました。

http://uedatakako.hatenadiary.jp/entry/2019/04/04/231302


今日はその固定資産税評価額の計算方法について書いてみました。

 


①固定資産税評価額の計算方法

固定資産税評価額は土地と建物に分かれます。

まず、土地の評価額については公示価格の70パーセントになります。(公示価格については後述します。)

建物の固定資産税は、新築時の場合、請負工事金額の約50%が目安となります。

実際には50%よりは若干高いため、請負う工事金額の概ね55%程度が建物の固定資産字得評価額となります。

建物の固定資産税評価額は、新築時、建物所有者が市町村に請負工事金額を提出することで評価が行われます。

建物所有者が提出する書類は、着工時に請負工事業者から受領する分厚い見積書です。

建物の固定資産税評価額は、新築当初は請負工事金額の55%程度であるため、とても安いです。しかしながら、その後はなかなか価格が下落しない傾向があります。

築年数が相当に古く、建物の市場価格がゼロとなってしまった後でも、建物の固定資産税評価額はゼロにはなりません。

建物評価額がなかなか下がらない理由としては、それが税金を徴収するための元となる価格であるためというのが理由です。

 


②公示価格とは?

地価公示価格とは、国が全国の約26,000の定点観測ポイントにおける1月1日時点の価格を評価し公表している価格です。

毎年、「今年も東京の銀座の土地が一番高いです」というニュースを見たことがある人もいると思いますが、あのニュースの元となっているのは地価公示価格です。

地価公示価格は、評価地点を決め、そこを毎年のように評価し価格を出しています。

地価公示価格は、適正な時価相当額を公表しています。

売買していないのに、どうして時価が分かるのかと言うと、1つのポイントに対し、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行い価格の決定しているためです。

地価公示価格は、周辺の土地の取引事例や、建物を建てて貸したときの家賃収入から逆算することで価格を算出しています。

ここで算出している価格は一応、時価となります。

③それ以外の土地の価格

土地の価格には都道府県地価調査や相続税路線価といった価格も存在します。

都道県地価調査価格は地価公示と同じ価格水準の時価になります。

相続税路線価は地価公示価格の80%が目安となります。

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