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不動産投資を中心にいろいろな投資法のノウハウとその実体験を書きます。

やっていない人も多い、消防点検について

 

①消防点検とは?

不動産を所有している方、不動産の管理をしてる方、その他関連事業に関わっている方は消防設備点検という言葉を一度は聞いたことがあると思います。

消防設備点検とは、

 


“防火対象物(山林又は舟車、船若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう)に敷設されている、

消防設備が有事のときにも滞りなく使用できるよう定期的に点検することです。”

 


まあ、言葉通りです。

消防設備は有事の際に人的・物的被害を最小限に抑えるために補助的に、時には表立って活躍するものですが、それらが使用できないなどの不具合が起きている場合、被害が大きくなる可能性があります。火災の被害を最小限に抑えるためにも、消防点検をきちんと行い、常に万全の状態に保つことが肝要です。

中古のアパートで共用部分に入居者の所有物がある物件なんかはリスク管理の観点からいくと論外ですよね。

 


②消防点検が必要な建物

アパートやマンションなどの共同住宅で延床面積が150平方メートル以上のものには、消防法により消防用設備等の設置が義務付けられています。

また、これら共同住宅の所有者等(所有者、管理者、占有者)には、消防用設備等を定期に点検し、3年に1度、点検の結果を所轄の消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられています。

 


近年は消防点検をやっているところが少ないことが問題になっているようです。

 


③罰則

消防法に基づき、消防署へ消防設備点検報告を怠る、虚偽の報告、措置命令の無視」などを行った場合は、300万円以下の罰金と3年以下の懲役に科せられること。

また消防法違反が原因で火災が起き、死傷者が出た場合は、300万円以下の罰金と3年以下の懲役、法人であれば最高1億円の罰金という重たい罰則が定められています。

 


④どんな点検を行うのか?

なお、1年間に行うべき点検として、主に機器点検(6ヶ月に1度)、総合点検(1年に1度)があります。

機器点検・総合点検は種類及び点検内容に応じて、”一年以内に消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする”という取り決めがなされています。(消防法施工規則第31条の6第1項引用)

物件ごとに必要な点検と点検回数は消防署に確認する必要がありますが、

1年間に必要な点検は機器点検(6ヶ月に1度)と総合点検(1年に1度)ということです。

 


⑤リスク

消防点検は上記のように、定期的に点検を行うことが取り決められています。

定期的な点検を怠っている中で、不幸にも有事があった際のリスクを考えます。

(事例)

2001年歌舞伎町の4階建て雑居ビルにて死者44名をも出す火災がありました。

火元は3階部分のエレベーター付近で原因は放火とされていますが、未確定。

ビル内の避難通路が確保されていなかったこと、自動火災報知機の設置はされていたが誤作動が多い為、電源は切られていた。また、4階天井は火災報知機ごと内装材で覆われていたこと、避難器具は3階には未設置で4階避難器具は実質使える状態ではなかったことが被害を大きくしたようである。

 

管理責任として、

当ビルは消防庁から使用禁止命令が出され、事件後の保存処分期間を経て、遺族らとの和解(オーナーらから和解金:10億円の支払い)が成立の後、解体されました。

 


避難器具が設置されていないこと・使えない状態であったことを考えると、消防設備点検・消防署への報告も行われていなかったのではないかと考えられます。

結果として、業務上過失致死等でオーナーら側から被害者遺族らに和解金が支払われて決着がついています。

このように、様々な外的要因等はあるにしても、法律で定められていることを行っていない(ことが要因の)為に多額を支払わないといけない結果になりえる可能性があります。

適切な点検・報告を行い、自らに火の粉がかからないように努めることが肝要かと思います。

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