不動産の重要事項説明時に「法22条区域」という区域に売買対象物件が該当していることがあります。これがわかるプロじゃない人って少ないのではないでしょうか? マイナーですが、こちらは建築基準法の規制なので再建築するときに影響する結構大事な項目です…
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